【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成21年)


【問題 8】
特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知を特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた場合」における当該通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも、誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。

 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をした場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第5項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか否かにかかわらず却下されることがある。

 訂正審判において、請求人が、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、訂正拒絶理由通知(特許法第165条に規定する通知をいう。)において指定された期間内に限られる。

 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでなかったが、審査官は、当該補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合、当該補正は、審判において、当該補正が当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、却下されることがある。

 外国語書面出願について、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。当該通知において指定された期間内に手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするに際しては、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でのみ補正をすることができる。




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