【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 1】
パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、以下において、「第一国出願」とは、パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願をいう。
さらに、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

(イ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国出願の日から3年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
(ロ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、特許権の存続期間は、当該第一国出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
(ハ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって、かつ、その特許出願が外国語書面出願である場合、当該特許出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、当該第一国出願の日から1年2月以内に提出しなければならない。
(ニ) 発明を刊行物に発表した後、発表日から6月以内に、その発明についてパリ条約の同盟国において第一国出願を行った者が、その発表日から6月経過後に、日本国において、当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合、発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることはできない。
(ホ) パリ条約による優先権を主張しようとする者が、特許法第43条第1項に規定される事項を記載した書面を特許出願の時に提出しなかった場合、その後に、当該事項をすべて記載した手続補正書を提出しても、当該事項を記載した書面を特許出願と同時に提出したものとはみなされない。

 1つ

 2つ

 3つ

 4つ

 5つ




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