【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 11】
特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

 特許出願人は、その特許出願について登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。

 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の対価の支払を受ける特許法上の権利を有する。

 仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば、乙の同意を得なくとも、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、丙に仮通常実施権を許諾することができる。

 仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、乙の同意を得れば、その仮通常実施権の甲の持分を目的として質権を設定することができる。




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