【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 13】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

 受理官庁としての日本国特許庁に国際出願がなされた場合、国際出願に要約書が含まれていないとき、又は、要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは、特許庁長官は出願人に対して手続の補正を命じなければならない。

 国際出願が、パリ条約のストックホルム改正条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願を受理した当局が認証したその出願の謄本は、一定の場合を除き、出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。

 出願人は請求により国際出願中の明白な誤記を訂正することができるが、権限のある機関が訂正を拒否する場合には、国際事務局は、拒否の日から2月以内に提出された出願人の要請に応じ、また、特別の手数料の支払を条件とすることなく、拒否された当該訂正のための請求を国際出願とともに公表する。

 出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも、取り下げることができ、その取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。

 出願人は、優先日から30月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができるが、その取下げは、出願人の明示の請求により当該国際出願の審査を開始している選択官庁については、効力を生じない。




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