【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 14】
特許法に規定する訴えに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 審決に対する訴えは、当事者又は参加人に限り、提起することができる。

 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、当事者の同意を要件として、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。

 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法の適用について、意見を述べることができる。

 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは、東京高等裁判所に対し、特許庁長官を被告として、提起しなければならない。

 特許無効審判の請求が不適法なものであって、その補正をすることができないものについては、審決をもってこれを却下することができる。この審決に対して不服があるときは、東京高等裁判所に対し、特許庁長官を被告として、訴えを提起することができる。




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