【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 15】
商標登録の要件等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(イ) 商標登録出願に係る商標が、その出願時及び査定時に日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒を指定商品とするものは、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても、商標登録を受けることができない。
(ロ) 商標登録出願に係る商標が、その指定商品「乳酸菌飲料」の容器の形状に係る立体商標である場合、この容器の形状が、容器自体の持つ機能を効果的に発揮させる目的で選択される限りにおいては、原則として、商標登録を受けることができない。
(ハ) 商品に係る登録商標に類似する商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとき、当該商標権者は、そのおそれがある商品について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる場合がある。
(ニ) 商標登録出願に係る商標が「東京ぶどうパン」の文字からなり、指定商品を第30類「菓子, パン」として商標登録出願されたものは、指定商品を第3 0類「東京で製造されたパン」と補正した場合でも、商標登録を受けることができない。
(ホ) 法人格を有する事業協同組合がその構成員に使用をさせる商標であって、その地域の名称及びその構成員の業務に係る商品を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、その商標が使用をされた結果、その構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に全国的に認識されている場合のみ、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

 1つ

 2つ

 3つ

 4つ

 5つ




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