【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 18】
甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて、公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき、次の(イ)~ (ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) Aの出願の日後に、甲が、ロの公表の日から6月以内にロについて意匠登録出願Bをする場合には、Bの出願と同時に意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、Bの出願の日から14日以内に、イ及びロが同項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、特許庁長官に提出しなければならない。
(ロ) 乙が、イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し、イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に、当該意匠ハが頒布された刊行物に掲載されていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。
(ハ) 乙が、イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し、イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に、当該意匠ハに係る意匠登録出願Cをしていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。
(ニ) 乙が、イ及びロの公表の日前に、ロについて甲から意匠登録を受ける権利を承継せずに意匠登録出願Dをしていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

 1つ

 2つ

 3つ

 4つ

 なし




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