【問題 2】 組物の意匠に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。
(ロ) パリ条約の同盟国に「ナイフ」の意匠イに係る出願A、「フォーク」の意匠ロに係る出願B及び「スプーン」の意匠ハに係る出願Cを同日に出願した。その後6月以内に我が国に意匠イ、ロ及びハからなる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の意匠登録出願Dを出願するときは、パリ条約による優先権の主張をすることができる。
(ハ) 組物の構成物品の物品のすべてに同じ色一色を全体に表して、色彩によってのみ組物全体の統一が認められるときは、組物の意匠として意匠登録を受けることができる。
(ニ) 意匠登録を受けた「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」について、当該組物の意匠のうち、スプーンの意匠の意匠権についてのみ通常実施権の許諾をすることができる。
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