【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 3】
特許法に規定する手数料に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、手数料に関して減免又は猶予はないものとする。

 出願審査の請求をした後、その出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない旨の同法第48条の7に規定する通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、指定された期間内に、その出願を放棄するとともに出願審査の請求の手数料の返還を請求した。この場合、その出願を放棄するまでに、上記通知以外、特許庁から何らの通知等も受けていなければ、政令で定める額が返還される。

 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後、補正により請求項の数が増加した。増加した請求項についての出願審査の請求の手数料は、出願審査の請求をした者が納付しなければならない。

 特許請求の範囲に含まれている2以上の請求項のうち、ある1つの請求項の誤記を訂正することのみを目的として訂正審判を請求する場合、審判請求手数料は1件についての金額に、当該訂正の対象である1つの請求項についての金額を加えた額である。

 拒絶査定不服審判において拒絶の理由が通知されたため、特許請求の範囲を出願後初めて補正したところ、請求項の数が増加した。この場合、増加した請求項についての審判請求手数料に加え、増加した請求項についての出願審査の請求の手数料を納付することが必要である。

 特許無効審判において、審理の終結が通知された後、当事者が審理の再開を申し立てる場合、その当事者は政令で定める手数料を納付しなければならない。




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