【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成22年)
【問題 30】
実用新案法の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、実用新案登録出願は、実用新案法第48条の3第1項により実用新案登録出願とみなされた国際出願ではないものとする。
実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がされる。
特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでなかったときでも、実用新案登録出願人に対し、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることはない。
実用新案技術評価の請求は、実用新案権の設定の登録がされるまでは、することができず、実用新案権の設定の登録がされた後は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。
実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは、審査官は、実用新案技術評価書を作成するとともに、その謄本を請求人である実用新案権者に送達しなければならない。
実用新案登録出願に際して、明細書、実用新案登録請求の範囲、必要な図面及び要約書を願書に添付しなければならないと規定されている。
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