【問題 35】 商標法第2条に規定する標章についての使用に該当しない行為は、次の(イ)~(ホ)のうち、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為。
(ロ) 電子的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為。
(ハ) 商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為。
(ニ) 商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為。
(ホ) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するため貸し渡す物に標章を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために輸入する行為。
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