【問題 37】 意匠法第3条の2に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとし、かつ、名義人の変更もないものとする。
(イ) 意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
(ロ) 意匠登録出願Aに係る「いす」の肘掛け部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「いす」の脚部の部分意匠における願書に添付された全体図に表された意匠の一部である肘掛け部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができる。
(ハ) 意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
(ニ) 意匠登録出願Aに係る「のこぎり用柄」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「のこぎり」の意匠の一部と類似であるとき、意匠イは意匠登録を受けることができる。
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