【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成22年)
【問題 38】
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を、乙社も独自に開発し、秘密として管理している場合には、乙社が当該技術情報を知っているため、当該技術情報は営業秘密として保護されることはない。
非公知の生産方法を甲社が秘密として管理している場合において、乙が、甲社の従業員を強迫して当該生産方法を聞き出し、それを自己の事業に使用しているとしても、その後、第三者丙により当該生産方法が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、当該生産方法の使用の差止めを請求することができない。
甲社が独自に収集した非公知の顧客情報のリストは、甲社が秘密として管理する意図を有してさえいれば、営業秘密として保護される。
甲社が、ある製品開発のために行った実験において、その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは、その製品の開発が断念された場合、甲社により秘密として管理されていたとしても、営業秘密として保護されることはない。
営業秘密である情報を甲が不正取得し、乙に開示した場合において、乙が甲の不正取得行為について知らず、知らないことについて乙の過失も認められないならば、丙が乙から当該情報を取得する行為が、営業秘密に関する不正競争となることはない。
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