【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 39】
商標権の存続期間の更新について、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録に必要な手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間経過後6月以内に手続を行うことにより、更新登録を受けることができ、新たな存続期間は更新登録の日から開始する。

 商標権の存続期間の更新においては、登録商標が条約に違反するものとなっているとき又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものとなっているときは、更新登録を受けることができない。

 商標権の存続期間を更新するためには、当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、更新登録の出願をするとともに、登録料として、所定の金額に指定商品又は指定役務の区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 登録料を分割して納付することによって商標権の存続期間の更新登録を受けた者が、当該商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができなかった場合において、その満了前5年の経過後6月以内にその登録料を納付しなかったときでも、その責めに帰することができない理由により納付をすることができなかったときは、その理由がなくなった日から14日以内でその期間経過後6月以内であれば、納付をすることができる。

 商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内に手続を行えば、所定の納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付することにより、更新登録を受けることができる。




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