【過去問倶楽部】
~弁理士~
(平成22年)
【問題 4】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
優先日から20月を経過した日に国際調査報告が出願人に送付された場合、出願人は、送付から3月の期間の満了までに国際予備審査の請求をすることができる。
国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
国際予備審査の請求書が受理官庁に提出された場合において、一の管轄国際予備審査機関のみがあるとき、その受理官庁は、その請求書に受理の日付を付したものを、決定により、管轄国際予備審査機関に直接送付することができる。
国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合、国際予備審査の請求書が提出された後にする特許協力条約第19条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする特許協力条約第34条の規定に基づく補正は、国際予備審査機関が書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に当該補正書が受理される場合を除き、国際予備審査のために考慮される。
国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関による異議についての決定の書面の翻訳文は、国際事務局が作成する。
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