【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 40】
実用新案登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 実用新案登録無効審判が請求され、その後、実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは、当該審判の請求は、審決をもって却下される。

 実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。

 1つの実用新案登録に対して、2つの実用新案登録無効審判が順次請求され、先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも、後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に、願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。

 複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書提出期間が経過した後であっても、審判請求の対象とされていない請求項については、その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。

 実用新案登録無効審判の被請求人から答弁書が提出された後、その答弁書提出期間内に願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り相手方の承諾を得ることなくその審判の請求を取り下げることができると規定されている。




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