【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 44】
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができる。

 甲が特許無効審判を請求したところ、当該特許権者乙は答弁書を提出し、かつ、訂正の請求を行った。甲は、当該訂正の請求により新たに生じた無効理由を追加するため、請求の理由を補正した。当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかな場合、審判長は、決定をもって当該補正を許可しなければならない。

 特許無効審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、当該審判請求人が行った不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、当該審判被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってその手続を却下することができる。

 特許無効審判の確定審決に対して、当該審判の参加人が再審の理由を発見した場合、その参加人は、再審の請求期間内に、単独で再審を請求することができる。

 審決の謄本の送達を受けて、審決取消訴訟を提起せず、審決が確定した。その審決が確定した日から3年が経過した後は、いかなる理由であっても再審の請求をすることはできない。




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