【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 46】
商標の審判等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

 防護標章登録の無効の審判は、防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。

 商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立ての審理において、同法第3条第1項第3号に該当することを理由とする商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合は、審判官は、登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務について、その理由により、商標登録を取り消す旨の決定をすることができる。

 商標登録の無効の審判は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当することを理由とする場合は、その商標が不正の目的でなく商標登録されたときであっても、いつでも請求することができる。

 商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が、「b」について当該登録商標の使用をしたことにより、他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第53条第1項)により取り消されることはない。

 商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審決をもって却下される。




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