【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 49】
意匠登録出願又は意匠公報に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとし、かつ、名義人の変更もないものとする。

 意匠登録出願が放棄されたときは、意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用については、その意匠登録出願は、意匠登録出願でないものとみなされる。

 同一又は類似の意匠について同日に2つの意匠登録出願があった場合に、一の意匠登録出願の出願人が意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を承継しないものであるときは、意匠法第9条第2項の規定の適用については、いずれの意匠登録出願も初めからなかったものとみなされる。

 特許庁長官は、同一又は類似の意匠について異なった日に2つの意匠登録出願があったときは、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

 意匠公報には、存続期間の満了による意匠権の消滅を掲載しなければならない。

 意匠公報には、審決に対する訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)を掲載しなければならない。




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