【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 55】
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合、国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも、国際予備審査報告は、取下げの影響を受ける官庁に対しては送達されない。

 選択が取り下げられた締約国の国内官庁が、優先日から30月を経過する前に、国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取った場合、当該選択の取下げは、当該締約国に関し、国際出願の取下げとはみなさない。

 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査請求書が既に提出されている場合、出願人は、その補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。

 国際予備審査機関が受理の日を表示した国際予備審査の請求書を国際事務局に送付したとき、国際事務局は、出願人に対し、その受理の日を速やかに通知する。

 国際予備審査機関は、国際出願の対象が規則により国際予備審査を要しないとされているものである旨の見解及びその根拠を国際予備審査報告に記述する場合でも、当該国際出願の対象について、産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを記述することができる。




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