【問題 7】 商標の審判等に関し、次の(イ)~ (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
(イ) 登録異議申立人は、商標登録の取消しの理由の通知があった後は、仮に当該商標権者の承諾を得たときでも、当該登録異議の申立てを取り下げることはできない。
(ロ) 2以上の指定商品に係る商標登録に対して、それらの指定商品について不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求をしたとき、請求人は、指定商品ごとにその請求を取り下げることができる。
(ハ) 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)において、被請求人が請求に係る指定商品に類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録は取り消されることはない。
(ニ) 商標権者が指定商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意があったとしても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条第1項)により、当該商標登録は取り消されることはない。
(ホ) 商標登録がされた後において、その登録商標が、地方公共団体を表示する標章であって著名なものと同一又は類似のものとなっているときは、利害関係人は、そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。
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