【過去問倶楽部】
 ~弁理士~
   (平成22年)


【問題 9】
特許無効審判又は延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

 医薬品の特許発明に係る特許権について、特許権の存続期間の延長登録がされた。この延長登録出願は、当該特許権の専用実施権者が、特許法第67条第2項の政令で定める薬事法の規定による承認を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることができない期間があったことを理由として、なされたものである。この場合、その延長登録の出願人が当該特許権の専用実施権者であったことは、延長登録無効審判における無効理由とはならない。

 特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求することにより、事件を審判官に差し戻すための特許法第181条第2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、審理を開始するときは、審判長は、裁量により、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 特許無効審判の審決がなされ、それに対する訴えが提起されて裁判所に係属しているときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

 特許がされた後、条約の改正により、その特許が条約に違反することとなったとしても、そのことは特許無効審判における無効理由とはならない。

 特許出願人が、その発明に関連する文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を、特許出願のときに知っていたにもかかわらず発明の詳細な説明にこれを記載しなかったことは、いかなる場合でも特許無効審判における無効理由とはならない。




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