【過去問倶楽部】資格対策
~社会保険労務士(社労士)~
 (平成22年 労働者災害補償保険法)


【問題 6】
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

 「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。

 「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を評価期間とする。

 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。

 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。

 「異常な出来事」については1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。





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