【過去問倶楽部】資格対策
~社会保険労務士(社労士)~
 (平成23年 国民年金法)


【問題 6】
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。

 認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。

 認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれること。

 認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。





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