【過去問倶楽部】資格対策
~社会保険労務士(社労士)~
 (平成24年 労働者災害補償保険法)


【問題 1】
通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいうが、この通勤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

 運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。

 日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない

 昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

 業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。





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