【過去問倶楽部】資格対策
~社会保険労務士(社労士)~
 (平成27年 健康保険法)


【問題 10】
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻  10:00
終業時刻  17:00
休憩時間  1時間
所定の休日  毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態  日額12,000円の日給制
給与の締切日  毎月20日
給与の支払日  当月末日


ア  事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。

イ  出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。

ウ  事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。

エ  出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。

オ  職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

 (アとイ)

  (アとオ)

  (イとウ)

  (ウとエ)

 (エとオ)





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