【過去問倶楽部】
 ~宅地建物取引主任者(宅建)~
   (平成14年)


【問題 4】
Aは,自己所有の甲土地の一部につき,通行目的で,隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を,乙土地所有者Bと締結した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 この通行地役権の設定登記をしないまま,Aが,甲土地をCに譲渡し,所有権移転登記を経由した場合,Cは,通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり,かつ,通行地役権があることを知っていたときでも,Bに対して,常にこの通行地役権を否定できる。

 この通行地役権の設定登記を行った後,Bが,乙土地をDに譲渡し,乙土地の所有権移転登記を経由した場合,Dは,この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。

 Bは,この通行地役権を,乙土地と分離して,単独で第三者に売却することができる。

 Bが,契約で認められた部分ではない甲土地の部分を,継続かつ表現の形で,乙土地の通行の便益のために利用していた場合でも,契約で認められていない部分については,通行地役権を時効取得することはできない。 




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