【過去問倶楽部】
 ~宅地建物取引主任者(宅建)~
   (平成15年)


【問題 12】
Aが死亡し,それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B,C及びD(他に相続人はいない。)が,全員,単純承認し,これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 相続財産である土地につき,遺産分割協議前に,Bが,CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし,これを第三者に譲渡し,所有権移転登記をしても,CとDは,自己の持分を登記なくして,その第三者に対抗できる。

 相続財産である土地につき,B,C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後,遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合,その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し,所有権移転登記をしても,Bは,単独所有権を登記なくして,その第三者に対抗できる。

 相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は,遺産分割協議が成立するまでは,相続人3人の共有に属し,3人全員の同意がなければ,その債務者に弁済請求できない。

 Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合,CとDは,遺産分割協議の成立前でも,自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。




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