【過去問倶楽部】
 ~宅地建物取引主任者(宅建)~
   (平成19年)


【問題 10】
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し,当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。

 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合,甲建物の売買契約は有効に成立するが,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。

 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合,有効に成立していた売買契約は,Aの債務不履行によって無効となる。

 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。

 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても,AB間に「自然災害による建物滅失の危険は,建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合,Aの甲建物引渡し債務も,Bの代金支払債務も共に消滅する。




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