【過去問倶楽部】
 ~宅地建物取引主任者(宅建)~
   (平成19年)


【問題 8】
Aは,自己所有の甲不動産につき,B信用金庫に対し,極度額を3000万円,被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し,その旨の登記をした。
なお,担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 元本の確定前に,被担保債権の範囲を変更するには,後順位の抵当権者がいる場合は,その者の承諾を得なければならない。

 元本の確定前に,B信用金庫から,被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は,確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば,その債権について根抵当権を行使できる。

 B信用金庫は,確定した元本が極度額以下であれば,その元本に係る最後の2年分の約定金利については,極度額を超えても,根抵当権を行使できる。

 Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合,B信用金庫のAに対するこの保証債権は,「信用金庫取引による債権」に含まれ,この根抵当権で担保される。




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