【過去問倶楽部】
~中小企業診断士~
(平成20年 経営法務)
【問題 6】
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
特許権も【A】であるから、特許発明を自由に使用し、収益、処分することができる。これを特許権の効力の1つとしての【B】という。そして、このことを特許法は第68条で規定している。特許権のもう1つの効力は【C】である。この【C】のなかには
差止請求権
、
損害賠償請求権
、
侵害物廃棄請求権
、
不当利得返還請求権
、【D】等がある。
(設問2)
文中の下線部の説明として、
最も不適切なものはどれか
。
差止請求権とは、特許権が侵害され、又は侵害されるおそれのある場合にその停止又は予防を請求する権利である。
侵害物廃棄請求権とは、権利侵害物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除去を請求する権利である。
損害賠償請求権とは、権利侵害によって生じた損害の賠償を請求する権利であり、この権利は損害発生の事実を知った日から5年で時効により消滅する。
不当利得返還請求権とは、法律上の原因なくして他人の特許権を利用して利益を受けた者に対し、その利益の返還を求めることのできる権利であり、故意過失を要件とはしない。
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