【過去問倶楽部】
~中小企業診断士~
 (平成22年 企業経営理論)


【問題 18】
 日本国内の事業所で働く外国人労働者の労働・社会保険の適用に関する記述として、最も不適切なものはどれか

 いわゆる不法就労の外国人は、業務上の災害のため傷病にかかった場合にも、労災保険の給付は受けられない。

 いわゆる不法就労の外国人は、健康保険の被保険者となることはできない。

 健康保険の適用事業所の事業主は、日本国内に住所を有し健康保険に加入する満40歳以上65歳未満の外国人労働者についても、健康保険の一般保険料と合わせて介護保険の保険料を徴収しなければならない。

 雇用保険には国籍要件はないので、労働時間が週20時間以上で、かつ、31日以上雇用する見込みのある外国人労働者は、雇用保険に加入させなければならない。

 資格外活動の許可を受けて適用事業所に使用される外国人留学生は、2カ月以内の期間を定めて雇用される者や所定労働時間が短い者など、厚生年金保険の被保険者資格要件を満たさないものを除き、厚生年金保険の被保険者となる。




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