【過去問倶楽部】
~中小企業診断士~
 (平成22年 企業経営理論)


【問題 22】
 就業規則の作成、変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。

 就業規則は、複数の事業場がある企業では、原則として、それぞれの事業場を管轄する行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならないが、一定の要件を満たす場合には、本社を管轄する行政官庁に一括して届け出ることができる。

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないが、この場合の常時使用する労働者には、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などは含まない。

 パートタイマーを対象とする就業規則を作成したときは、その就業規則に、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を記した意見書を添えて、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 変更した就業規則は、労働者に周知されていなくても、労働者代表(過半数労働組合または過半数代表者)の意見を聴取し、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出れば効力が発生する。




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