コンピュータウィルス
|
『コンピュータウィルス』の定義
コンピュータ・ウィルスとはどんなものか、皆様ご存知だと思いますので、ここでは試験に出題されるかもしれないコンピュータ・ウィルスの定義について載せてみます。
|
「コンピュータウイルス対策基準」においては、コンピュータウイルスの定義を、
『第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの』
としている。 |
|
|
(1)自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能
|
|
(2)潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能 |
|
(3)発病機能
プログラムやデータ等のファイルの破壊を行ったり、コンピュータに異常な動作をさせる等の機能 |
|