コンピュータウィルス
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『コンピュータウィルス』の定義
コンピュータ・ウィルスとはどんなものか、皆様ご存知だと思いますので、ここでは試験に出題されるかもしれないコンピュータ・ウィルスの定義について載せてみます。
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「コンピュータウイルス対策基準」においては、コンピュータウイルスの定義を、
『第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの』
としている。 |
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(1)自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能
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(2)潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能 |
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(3)発病機能
プログラムやデータ等のファイルの破壊を行ったり、コンピュータに異常な動作をさせる等の機能 |
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平成14年度
次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。
現在、Webページ閲覧やメール添付ファイルなどによるコンピュータウィルスの侵入を防止する防止ソフトウェアの導入を考えている。経済産業省の「コンピュータウィルス対策基準」によると、コンピュータウィルスは【A】を盛っている。また防止ソフトウェア導入後の運用には【B】が必要である。
(設問1)
文中の空欄Aに最も適切な語句の組み合わせはどれか。
ア 自己伝染機能、潜伏機能、増殖機能
イ 潜伏機能、増殖機能、発病機能
ウ 増殖機能、発病機能、自己伝染機能
エ 発病機能、自己伝染機能、潜伏機能
(設問2)
文中の空欄Bに最も適切な語句の組み合わせはどれか。
ア 処理速度が低下するので主記憶装置には防止ソフトウェアを常駐させないこと
イ パターンファイルを防止ソフトウェア業者のサイトからダウンロードして常に更新すること
ウ 文書作成や表計算ソフトウェアのマクロ言語は、ウィルス感染と無関係なので防止ソフトウェアを起動させないこと
エ 防止ソフトウェア自身がウィルスに感染しないように、防止ソフトウェアそのものの更新を行わないこと
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(白い背景部分をマウスで反転させてください)
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