大規模小売店舗立地法
(大店立地法)
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大規模小売店舗立地法とは
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大規模小売店舗立地法は、店舗面積が1,000uを超える大規模小売店舗の出店により交通渋滞、騒音、ごみ処理等の地域住民の生活環境への影響を都道府県や政令指定都市が審査し、大規模小売店舗を適切に配置することを目的としている。
大規模小売店舗の設置者は地域住民への説明会を行い、大型店の立地による生活環境上の問題について意見のある方は県へ意見書を提出することができる。 |
目的は
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地域住民の生活環境の保護
・交通渋滞 |
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・騒音 |
(※ムンクの叫びは、
「自然をつらぬく、けたたましい、
終わりのない叫び」に
耳をふさいでいるらしい) |
・ごみ処理 |
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等の生活環境への影響を緩和する。
※前身である大規模小売店舗法(大店法)の目的は、
地元小売事業者の経済活動の保護 |
対象店舗 |
店舗面積が1,000uを超える大規模小売店舗
ちなみに、1,000uはテニスコート4面分の広さです。
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平成16年度
大規模小売店舗立地法に関する次の文中の空欄に最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。
大規模小売店舗立地法は、店舗面積〔 A 〕超の大型店を対象とし、出店に際しての周辺生活環境への影響を審査し〔 B 〕の意見を反映しつつ、公正かつ透明な手続きによって、問題解決を図ろうとすることを目的とした法律である。
〔解答群〕
ア A:1,000u B:地域住民
イ A:1,000u B:都道府県
ウ A:1,500u B:地域住民
エ A:1,500u B:都道府県
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(白い背景部分をマウスで反転させてください)
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平成15年度
いわゆる大店立地法の基本的な考え方として、最も不適切なものはどれか。
ア 大型店の出店によって生ずる交通混雑などを緩和しようとしている。
イ 出店する大型店の地域社会への適応を要請している。
ウ 「街づくり」の観点から大型店舗の立地を変更させることができる。
エ 「街づくり」を有効に推進する法的根拠の1つとなるものである。
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(白い背景部分をマウスで反転させてください)
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